011正誤判定居室の換気に必要な開口部と火を使用する室の換気設備●●●建築基準法上、居室の換気に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。1居室には、原則として、その床面積に対して20分の1以上の換気に有効な開口部を設けなければならない。2ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、換気に関する規定の適用については1室とみなす。3政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、換気に有効な開口部を設けなくてもよい。4床面積の合計が100m²以内の住宅に設けられた調理室で、発熱量の合計が12kW以下の火を使用する設備を設けたものには、換気上有効な開口部の有無にかかわらず、換気設備を設けなければならない。