010正誤判定居室の採光に必要な開口部の床面積に対する割合●●○建築基準法上、居室の採光に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1事務所の事務室には、原則として、その床面積に対して10分の1以上の採光に有効な開口部を設けなければならない。2住宅の居住のための居室には、原則として、その床面積に対して5分の1以上の採光に有効な開口部を設けなければならない。3病院の病室には、原則として、その床面積に対して7分の1以上の採光に有効な開口部を設けなければならない。4住宅の地階に設ける居住のための居室についても、必ず採光に有効な開口部を設けなければならない。