009正誤判定完了検査・中間検査の申請期限と検査済証前の使用制限●●○建築基準法上、工事中及び工事完了後の手続に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1完了検査の申請は、やむを得ない理由があるときを除き、工事が完了した日から7日以内に建築主事等に到達するようにしなければならない。2中間検査を要する特定工程には、階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定めるものが含まれる。3検査済証の交付を受けるまでは、いかなる場合も当該建築物を使用し、又は使用させることはできない。4工事現場における建築確認があった旨の表示は、当該工事の建築主が行わなければならない。