008正誤判定建築確認を要する建築物及び工事の範囲●●●建築基準法上、建築確認に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。1都市計画区域内において、平屋建、延べ面積150m²の一戸建ての住宅を新築する場合、確認済証の交付を受けなければならない。2木造2階建、延べ面積150m²の一戸建ての住宅を新築する場合、確認済証の交付を受けなければならない。3防火地域及び準防火地域外において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が10m²以内であるときは、建築確認を受ける必要はない。4延べ面積250m²、地上2階建の事務所について大規模の修繕をする場合、建築確認を受ける必要はない。