建築基準法上、建築物の高さ及び階数の算定等に関する次の記述のうち、適当なものの数は次のうちどれか。 (イ)地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう。 (ロ)軒の高さは、原則として地盤面から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さによる。 (ハ)階段室、昇降機塔等の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内である場合、その部分の高さは、原則として12mまでは当該建築物の高さに算入しない。 (ニ)地階の倉庫、機械室等でその水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以下であるものは、当該建築物の階数に算入する。