建築基準法上、工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物(防火地域及び準防火地域外にあるものとする。)について、次の記述(イ)〜(ニ)のうち、適当なものの数は次のうちどれか。 (イ)構造耐力に関する規定(法第20条)は、適用される。 (ロ)建築材料の品質に関する規定(法第37条)は、適用されない。 (ハ)避難施設等に関する規定(法第35条)は、適用されない。 (ニ)特殊建築物等の内装に関する規定(法第35条の2)は、適用されない。
建築基準法上、工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物(防火地域及び準防火地域外にあるものとする。)について、次の記述(イ)〜(ニ)のうち、適当なものの数は次のうちどれか。 (イ)構造耐力に関する規定(法第20条)は、適用される。 (ロ)建築材料の品質に関する規定(法第37条)は、適用されない。 (ハ)避難施設等に関する規定(法第35条)は、適用されない。 (ニ)特殊建築物等の内装に関する規定(法第35条の2)は、適用されない。