017正誤判定建蔽率の加算の重複適用・適用除外と容積率算定上の延べ面積の不算入●●●建築基準法上、建蔽率及び容積率に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1防火地域(建蔽率の限度が10分の8とされている地域を除く。)内にある耐火建築物等で、かつ、街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物の建蔽率は、都市計画において定められた数値に10分の2を加えたものとすることができる。2建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等の建蔽率は、10分の8に10分の1を加えたものとすることができる。3共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積の10分の1を限度として算入しない。4自動車車庫その他専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の50分の1を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。