019正誤判定根切り工事・山留め工事の危害防止措置と基礎工事用機械等の転倒防止●●○建築基準法上、工事現場の危害の防止に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。1深さ1.5m以上の根切り工事を行う場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。2地階の根切り工事その他の深い根切り工事(これに伴う山留め工事を含む。)は、地盤調査による地層及び地下水の状況に応じて作成した施工図に基づいて行わなければならない。3くい打機、アース・ドリル等の基礎工事用機械については転倒による危害の防止措置が必要であるが、移動式クレーンについては、つり上げ荷重が3t以上のものに限り当該措置が必要となる。4根切り及び山留めについては、工事の施工中必要に応じて点検を行うとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の沈下による危害を防止するための措置を講じなければならない。