013正誤判定内装制限を受ける壁の範囲と国土交通大臣が定めるものによる適用除外●●○建築基準法上、特殊建築物等の内装の制限に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1内装の制限を受ける調理室等については、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とすれば足りる。2自動車車庫の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、難燃材料とすることができる。3火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として国土交通大臣が定めるものについても、内装の制限が適用される。4制限を受ける居室の壁のうち、床面からの高さが1.2m以下の部分については、仕上げの制限を受けない。