011正誤判定屋内避難階段・屋外避難階段・特別避難階段の構造細目の区別●●●建築基準法上、避難階段及び特別避難階段の構造に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1屋内に設ける避難階段の階段室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを準不燃材料とし、かつ、その下地を準不燃材料で造らなければならない。2屋内に設ける避難階段の階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は各々1m²以内とし、はめごろし戸である防火設備としなければならない。3屋外に設ける避難階段は、その階段に通ずる出入口以外の当該建築物の開口部から1m以上の距離に設けなければならない。4特別避難階段において、屋内から付室に通ずる出入口には、防火設備を設ければよい。