010正誤判定排煙設備の設置を要しない建築物の部分の判別●●○建築基準法上、排煙設備に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1延べ面積が1,000m²を超える建築物の居室で、その床面積が100m²を超えるものには、排煙設備を設けなければならない。2学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場には、排煙設備を設けることを要しない。3階段の部分及び昇降機の昇降路の部分(乗降ロビーを含む。)にも、排煙設備を設けなければならない。4共同住宅の住戸で、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画された部分の床面積が300m²以内のものは、排煙設備を設けることを要しない。