005正誤判定中間検査の特定工程と特定工程後の工程に係る工事の施工制限●●○建築基準法上、建築物に関する中間検査に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1政令で定める特定工程は、階数が3以上である共同住宅の3階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程である。2中間検査の申請は、特定工程に係る工事を終えた日から7日以内に建築主事等に到達するようにしなければならない。3特定行政庁は、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限って特定工程を指定することができる。4特定工程後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受ける前であっても、工事監理者の確認を受けたときは施工することができる。