006正誤判定検査済証の交付前における仮使用の認定を行う主体と経過日数●●○建築基準法上、検査済証の交付を受ける前における建築物の使用(仮使用)に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1法第6条第1項第三号に掲げる建築物を新築する場合においても、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用し、又は使用させることはできない。2仮使用の認定は、特定行政庁のみが行うことができる。3完了検査の申請が受理された日から14日を経過したときは、仮使用をすることができる。4建築主事等又は指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、仮使用をすることができる。