004正誤判定計画変更確認を要しない軽微な変更の範囲●●●建築基準法上、確認を受けた建築物の計画の変更に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。1軽微な変更に該当するのは、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものに限られる。2建築物の階数が減少する場合における階数の変更は、軽微な変更に該当する。3建築物の高さが減少する場合における高さの変更は、高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものであっても、軽微な変更に該当する。4用途の変更で、施行令第137条の18で指定する類似の用途相互間におけるものは、軽微な変更に該当する。