003正誤判定大規模の修繕・大規模の模様替について建築確認を要する建築物の範囲●●○建築基準法上、建築確認に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1木造平屋建、延べ面積150m²の一戸建ての住宅(都市計画区域内にあるものとする。)の屋根について、その過半の修繕を行う場合は、確認済証の交付を受けなければならない。2延べ面積250m²、地上2階建の事務所について主要構造部である壁の過半の模様替をする場合は、都市計画区域外であっても確認済証の交付を受けなければならない。3準防火地域内における増築で、増築に係る部分の床面積の合計が10m²以内であるものについては、建築確認を要しない。4別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物は、その用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超えるものについて、建築確認が必要となる。