建築基準法上、建築物の面積、高さ及び階数の算定に関する次の記述(イ)〜(ニ)のうち、適当なものの数は次のうちどれか。 (イ)建築面積の算定において、地階で地盤面上1m以下にある部分は算入しない。 (ロ)建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合、地盤面は、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とする。 (ハ)階段室その他の建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内である場合、日影による中高層の建築物の高さの制限の適用に当たっては、その部分の高さは12mまで当該建築物の高さに算入しない。 (ニ)地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。