001正誤判定延焼のおそれのある部分の起算線・一の建築物とみなす範囲及び除外部分●●○建築基準法上、「延焼のおそれのある部分」に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。1隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分が対象となる。2同一敷地内に2以上の建築物がある場合であっても、これらの延べ面積の合計が500m²以内であるときは、一の建築物とみなされ、相互の外壁間の中心線は起算線とならない。3建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じ、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分は、除かれる。4耐火構造の壁に面する部分は除かれるが、防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面に面する部分は除かれない。