005正誤判定著しく短い工期の禁止の名宛人の範囲と発注者に対する勧告・公表及び注文者が設けるべき見積期間の下限●●○建設工事の工期及び見積りに関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1注文者だけでなく建設業者も、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。2発注者が著しく短い工期による請負契約を締結した場合、許可行政庁は当該発注者に対し必要な勧告をすることができるが、その勧告に従わないときであっても、その旨を公表することはできない。3注文者が入札の方法により競争に付する場合に設けなければならない見積期間は、工事一件の予定価格が5,000万円以上の工事については、10日以上である。4建設業者は、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約であっても、自らの経営判断によりこれを締結することができる。