004正誤判定施工体制台帳の記載事項・添付書類及び公共工事における作成義務と施工体系図の掲示場所の読替え●●○施工体制台帳及び施工体系図に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。1施工体制台帳を作成する建設業者が監理技術者補佐を置くときは、その者の氏名のほか、その者が監理技術者補佐資格を有することを証する書面を施工体制台帳に添付しなければならない。2施工体制台帳を作成した特定建設業者は、発注者から請求があったときは、備え置かれた施工体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければならない。3公共工事においては、下請契約の請負代金の額の総額が政令で定める金額以上となる場合に限り、施工体制台帳を作成しなければならない。4施工体制台帳の備置き及び施工体系図の掲示は、当該建設工事の目的物の引渡しをするまで行わなければならない。