003正誤判定特定専門工事において下請負人が主任技術者を置くことを要しない特例の対象工事と手続要件●●●特定専門工事における主任技術者の配置の特例に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1特定専門工事の対象となる建設工事には、大工工事のうちコンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事及び鉄筋工事のほか、建築一式工事も含まれる。2元請負人と下請負人の合意は口頭によることができ、また、当該合意について注文者の承諾を得る必要はない。3この特例により主任技術者を置かないこととした下請負人は、その請け負った建設工事の一部を他の建設業を営む者に請け負わせることができる。4元請負人が置く主任技術者は、当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し1年以上指導監督的な実務の経験を有し、かつ、当該工事現場に専任で置かれる者でなければならない。