建築基準法令に定める構造計算に関する次の(イ)〜(ニ)の記述のうち、適当なものの数は次のうちどれか。 (イ)許容応力度等計算においては、各階の剛性率が10分の6以上であること及び各階の偏心率が100分の15を超えないことを確かめる。 (ロ)層間変形角の確認では、地震力によって各階に生ずる水平方向の層間変位の当該各階の高さに対する割合が200分の1(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によって建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合は120分の1)以内であることを確かめる。 (ハ)各階の偏心率は、当該階の重心と剛心との距離(偏心距離)を、当該階の階高で除して求める。 (ニ)屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって、風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。