003正誤判定条件変更等における監督員の調査義務と発注者による確認結果の通知及び事後措置●●○公共工事標準請負契約約款上、条件変更等の手続に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1監督員は、受注者から確認を請求されたときに限り調査を行うものとし、自ら条件変更等に該当する事実を発見したときは調査を要しない。2監督員は、確認を請求されたとき又は自ら条件変更等に該当する事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。3発注者は、調査の結果とその理由を、受注者の意見を聴くことなく定め、受注者に通知しなければならない。4条件変更等に該当する事実が確認され、設計図書を訂正し又は変更した場合であっても、工期を変更することはできない。