公共工事標準請負契約約款上、受注者がその事実を発見したときに、直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない「条件変更等」に該当するものの数は次のうちどれか。 (イ)図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。 (ロ)設計図書の表示が明確でないこと。 (ハ)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 (ニ)工事の施工に伴い通常避けることができない騒音により、第三者に損害を及ぼしたこと。