施工管理ドリル

建築設備の定義の範囲と確認等を要する建築設備として政令で指定される設備の区分

1級管工事施工管理技士(第一次検定)法規/第8問(全20問)

008個数選択建築設備の定義の範囲と確認等を要する建築設備として政令で指定される設備の区分●●

建築設備に関する次の(イ)〜(ニ)の記述のうち、『建築基準法』上、正しいものの数は次のうちどれか。 (イ)建築物に設ける煙突は、建築基準法上の建築設備に含まれる。 (ロ)昇降機は、建築基準法上の建築設備には含まれない。 (ハ)エレベーター及びエスカレーターは、確認等を要する建築設備として政令で指定されている。 (ニ)し尿浄化槽は、特定行政庁が指定する建築設備として確認等を要する建築設備に含まれる。