006正誤判定建築確認を要する建築物の規模区分と完了検査・検査済証交付前の使用制限の関係●●●建築確認及び完了検査に関する記述のうち、『建築基準法』上、誤っているものはどれか。1別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m²を超えるものを建築しようとする場合は、確認済証の交付を受けなければならない。2建築主は、確認を受けた工事を完了したときは、その完了した日から4日以内に到達するように、建築主事等に完了検査を申請しなければならない。3防火地域及び準防火地域外において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が10m²以内であるときは、確認済証の交付を受ける必要はない。4完了検査の申請が受理された日から7日を経過した場合であっても、検査済証の交付を受けるまでは、特定行政庁の仮使用の認定を受けなければ当該建築物を使用することができない。