015正誤判定注文者が講ずべき措置(法第31条・第31条の3)と特定元方事業者の措置の区別●●●労働安全衛生法に定める注文者及び請負人の講ずべき措置に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1同一の建設物等について措置を講ずべき注文者が数次の請負契約により二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者が当該措置を講じなければならない。2特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料を当該仕事を行う場所において請負人の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。3建設業に属する事業の仕事を行う二以上の事業者が一の場所において厚生労働省令で定める機械に係る特定作業を行う場合において必要な措置を講ずべき者は、当該機械を所有する事業者である。4注文者は、その請負人に対し、その指示に従って作業を行ったならば法令の規定に違反することとなる指示をしてはならないが、当該請負人の後次の請負契約の当事者である請負人に対してはこの限りでない。