014正誤判定元方事業者の指導・是正指示と特定元方事業者の講ずべき措置及び発注者による指名●●○労働安全衛生法に定める元方事業者及び特定元方事業者の講ずべき措置に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1特定元方事業者が講ずべき措置には、協議組織の設置及び運営並びに作業間の連絡及び調整が含まれるが、作業場所の巡視は含まれない。2特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている発注者は、特定元方事業者以外の者であっても、自ら特定元方事業者が講ずべき措置を講じなければならない。3元方事業者は、関係請負人又はその労働者が当該仕事に関し法令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。4特定元方事業者が講ずべき措置を講ずべき者の指名が発注者によってされないときは、当該指名は都道府県労働局長が行う。