012正誤判定就業規則の作成手続と寄宿舎規則・寄宿舎設置届における同意・届出要件の区別●●○労働基準法に定める就業規則及び事業の附属寄宿舎に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1使用者が就業規則を作成し、又は変更するに当たっては、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等の同意を得ることが必要である。2使用者は、寄宿舎規則のうち起床、就寝、外出及び外泊に関する事項の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。3常時10人以上の労働者を就業させる事業の附属寄宿舎を設置しようとする使用者は、その計画を工事着手の日から14日以内に行政官庁に届け出なければならない。4退職手当に関する事項は、その定めをする場合であっても、就業規則に記載する必要はない。