002正誤判定労働条件の明示方法及び明示内容が事実と相違する場合の即時解除権●●○労働基準法に定める労働条件の明示に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1労働条件の明示は、労働契約の締結の日から14日以内に行えばよい。2書面の交付により明示しなければならない事項のうち、賃金に関する事項からは昇給に関する事項が除かれている。3書面の交付に代えて電子メール等の送信の方法により明示することは、使用者が適当と認めるときに行うことができる。4明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は30日前に予告しなければ労働契約を解除することができない。