産業廃棄物管理票(マニフェスト)の運用に関する次の(イ)〜(ニ)の記述のうち、適当なものの数は次のうちどれか。 (イ)管理票交付者は、交付した管理票の写しを、交付した日から5年間保存しなければならない。 (ロ)運搬受託者は、運搬を終了した日から30日以内に、管理票の写しを管理票交付者に送付しなければならない。 (ハ)管理票交付者が、管理票の交付の日から90日(特別管理産業廃棄物に係るものは60日)以内に運搬又は処分の終了が記載された管理票の写しの送付を受けないときは、生活環境の保全上の支障の除去等に必要な措置を講ずるとともに、都道府県知事に報告書を提出しなければならない。 (ニ)最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しについては、交付の日から90日以内に送付を受ける必要がある。