施工管理ドリル

公共工事における施工体制台帳の作成義務の範囲と施工体系図の掲示場所

1級土木施工管理技士(第一次検定)施工管理法(応用能力)/第2問(全40問)

002個数選択公共工事における施工体制台帳の作成義務の範囲と施工体系図の掲示場所●●

施工体制台帳及び施工体系図に関する次の(イ)〜(ニ)の記述のうち、適当なものの数は次のうちどれか。 (イ)特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が、建築一式工事以外の工事で5,000万円以上となるときは、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。 (ロ)公共工事では、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が下請契約を締結したときは、その請負代金の額にかかわらず施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出しなければならない。 (ハ)施工体制台帳には、下請負人の商号又は名称のほか、その建設工事に従事する者の氏名及び職種、社会保険の加入状況を記載しなければならない。 (ニ)公共工事の施工体系図は、工事関係者が見やすい場所に掲げれば足り、公衆が見やすい場所に掲げる必要はない。