014正誤判定検査・引渡し及び部分払における出来形部分の確認と前払金の精算●●○公共工事標準請負契約約款に定める検査、引渡し及び部分払に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。1部分払金の額は、確認された出来形部分等に相応する請負代金相当額をそのまま支払うものであり、既に支払われた前払金の額は考慮しない。2発注者は、受注者から工事完成の通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に工事の完成を確認するための検査を完了し、検査の結果を受注者に通知しなければならない。3受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料等に相応する請負代金相当額のうち、契約書に定める割合以内の額について部分払を請求することができる。4発注者は、部分払の請求を受けたときは、請求を受けた日から14日以内に、出来形部分等を確認するための検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。