015正誤判定設計図書の変更・工期の延長請求・前払金等の不払に対する工事中止●●○公共工事標準請負契約約款に定める設計図書の変更及び工期に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1発注者は、あらかじめ受注者の書面による承諾を得なければ、設計図書を変更することができない。2受注者は、天候の不良その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。3発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときであっても、受注者に対して工期の短縮変更を請求することはできない。4受注者は、発注者が前払金又は部分払金の支払を遅延した場合であっても、工事の施工を一時中止することはできない。