013正誤判定工期及び請負代金額の変更方法(協議と協議不調時の決定)●○○公共工事標準請負契約約款に定める工期及び請負代金額の変更方法に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1工期の変更については、協議を経ることなく、発注者が一方的に定めて受注者に通知するものとされている。2請負代金額の変更については、受注者が定めて発注者に通知し、発注者がこれを承諾することによって確定する。3工期の変更及び請負代金額の変更は、いずれも発注者と受注者とが協議して定めるものとされ、協議開始の日から契約書に定める期間内に協議が整わない場合には、発注者が定めて受注者に通知する。4工期の変更と請負代金額の変更は常に一体のものとして扱われ、請負代金額の変更を伴わない工期の変更を行うことはできない。