公共工事標準請負契約約款に定める損害の負担に関する次の(イ)〜(ニ)の記述のうち、適当なものの数は次のうちどれか。 (イ)工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害は、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、受注者がその費用を負担する。 (ロ)工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、受注者がその損害を賠償しなければならない。 (ハ)工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったかどうかにかかわらず、その全額を受注者が負担する。 (ニ)工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合は、受注者が単独でその処理解決に当たるものとし、発注者はこれに関与しない。