010正誤判定臨機の措置における監督員の意見聴取・事後通知と費用の負担●○○公共工事標準請負契約約款に定める臨機の措置に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは臨機の措置をとらなければならず、この場合において必要があると認めるときは、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2受注者がとった臨機の措置の内容は、工事完成後の検査の際に一括して監督員に報告すればよい。3監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときであっても、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することはできない。4臨機の措置に要した費用は、災害防止のためのものであるかどうかにかかわらず、その全額を受注者が負担する。