009正誤判定工事の一時中止の要件と中止に伴う増加費用の負担●●○公共工事標準請負契約約款に定める工事の中止に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1発注者は、工事用地等の確保ができないため受注者が工事を施工できないと認められるときであっても、受注者の同意がなければ工事の施工を一時中止させることはできない。2発注者が必要があると認めて工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができるのは、受注者の責めに帰すべき事由がある場合に限られる。3工事の施工を一時中止させた場合、工期は変更されるが、請負代金額を変更することはできない。4発注者は、工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の増加費用を必要としたときは、必要な費用を負担しなければならない。