008正誤判定条件変更等における調査の手続と設計図書の訂正・変更を行う者の区分●●●公共工事標準請負契約約款に定める条件変更等に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。1受注者は、設計図書に誤謬又は脱漏があることを発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。2監督員は、受注者から確認を請求されたとき又は自ら条件変更等に該当する事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3調査の結果、設計図書に誤謬又は脱漏があることが確認され、設計図書を訂正する必要がある場合、当該訂正は発注者と受注者とが協議して受注者が行う。4工事現場の形状、地質等が設計図書に示された施工条件と一致しないことにより設計図書を変更する場合で、工事目的物の変更を伴わないものについては、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。