005正誤判定建設工事紛争審査会の管轄と紛争処理の方法●●●建設工事紛争審査会に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1審査会は、建設工事の請負契約に関する紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有する。2当事者の双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者である場合の紛争は、当該建設工事の現場の所在地を管轄する都道府県建設工事紛争審査会が処理する。3当事者の双方が許可を受けないで建設業を営む者である場合には、いずれの審査会も管轄しないため、審査会による紛争処理を求めることはできない。4審査会の管轄は法律で定められているため、当事者が合意しても管轄審査会を別に定めることはできない。