公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)における用語の定義に関する次の記述の(ア)〜(ウ)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものはどれか。 「受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監督職員が書面をもって了解することを、監督職員の(ア)という。監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことを、監督職員と(イ)という。監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うことを、監督職員の(ウ)という。」
公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)における用語の定義に関する次の記述の(ア)〜(ウ)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものはどれか。 「受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監督職員が書面をもって了解することを、監督職員の(ア)という。監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことを、監督職員と(イ)という。監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うことを、監督職員の(ウ)という。」