016正誤判定建築確認を要する建築物の区分と建築設備への準用及び確認済証の交付期限●●●建築確認に関する次の記述のうち、『建築基準法』上、正しいものはどれか。1都市計画区域内において階数が2以上の建築物を新築しようとする場合は、その用途及び延べ面積にかかわらず、建築主事等の確認を受けなければならない。2別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物は、その用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超える場合に確認を要する。3昇降機その他の建築設備を建築物に設ける場合には、建築確認に関する規定は準用されない。4建築主事等は、第6条第1項第1号又は第2号の建築物に係る確認の申請書を受理した場合においては、その受理した日から7日以内に確認済証を交付しなければならない。