施工管理ドリル

請負契約の締結に際しての見積期間・工期等に影響を及ぼす事象の通知・不当な行為の禁止の該当性

1級電気工事施工管理技士(第一次検定)法規/第4問(全20問)

004個数選択請負契約の締結に際しての見積期間・工期等に影響を及ぼす事象の通知・不当な行為の禁止の該当性●●●

建設工事の請負契約の締結に関する次の(イ)〜(ニ)の記述のうち、『建設業法』上、正しいものの数はどれか。 (イ)注文者は、請負契約を締結するまでに、地盤の沈下その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、その旨を当該建設業者に通知しなければならない。 (ロ)建設業者は、国土交通省令で定める正当な理由がある場合を除き、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。 (ハ)注文者が請負契約の入札を行う場合において、工事一件の予定価格が5,000万円以上のときに設けなければならない見積期間は、5日以上である。 (ニ)注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材を指定し、これを請負人に購入させることができる。