014正誤判定面積区画・高層区画・竪穴区画・異種用途区画の区分●●●建築基準法上、防火区画に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100m²を超えるものは、原則として床面積の合計200m²以内ごとに区画しなければならない。2主要構造部を準耐火構造とした建築物で、地階又は3階以上の階に居室を有するものの吹抜きとなっている部分、階段の部分等は、原則として、その他の部分と準耐火構造の床若しくは壁又は所定の防火設備で区画しなければならない。3階数が3以下で延べ面積が300m²以内の一戸建ての住宅における階段の部分は、竪穴区画をしなくてよい。4建築物の一部が法第27条第1項各号のいずれかに該当する場合、その部分とその他の部分とは、原則として準不燃材料で造った床又は壁で区画しなければならない。