015正誤判定構造計算適合性判定の申請先・通知期間及び判定を要しない場合●●○建築基準法上、構造計算適合性判定に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1構造計算適合性判定の申請は、建築主が都道府県知事に対して行わなければならない。2都道府県知事は、構造計算適合性判定の申請を受理した日から7日以内に、判定の結果を記載した通知書を申請者に交付しなければならない。3構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付までの期間は、いかなる場合も延長することができない。4特定構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに適合するかどうかを、所定の要件を備える建築主事等又は確認検査員が審査する場合であっても、構造計算適合性判定を受けなければならない。