016正誤判定対象建設工事の規模の基準と分別解体等の届出義務者・請負契約前の書面による説明及び再資源化等の完了報告●●○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。1建築物に係る解体工事については、当該解体工事に係る部分の床面積の合計が80m²以上のものが対象建設工事となる。2対象建設工事の分別解体等の届出は、当該工事の元請業者が、工事に着手する日の7日前までに都道府県知事に対して行わなければならない。3対象建設工事を発注しようとする者から直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は、当該発注しようとする者に対し、分別解体等の計画等について書面を交付して説明しなければならない。4対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。