009正誤判定室の用途による積載荷重の大小関係と床の数による低減の適用除外●●○建築基準法施行令に定める積載荷重に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。1教室に連絡する廊下の床の構造計算に用いる積載荷重は、教室の床の構造計算に用いる積載荷重より大きい値としなければならない。2柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、当該柱が支える床の数が9以上のときは、大ばり、柱又は基礎の構造計算に用いる積載荷重を0.5倍まで減らすことができる。3劇場の客席を支える柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合においても、当該柱が支える床の数に応じて積載荷重を減らすことができる。4倉庫業を営む倉庫の床の積載荷重は、実況に応じて計算した数値が2,900N/m²であれば、その数値によることができる。