次の(イ)から(ニ)の業務のうち、労働安全衛生法上、就業制限に係る業務(当該業務に係る資格を有する者でなければ就かせてはならない業務)に該当するものの数として適当なものは、次のうちどれか。ただし、道路交通法に規定する道路上を走行させる運転を除くものとする。 (イ)つり上げ荷重が0.9tの移動式クレーンの運転の業務 (ロ)機体重量が3tのドラグ・ショベルの運転の業務 (ハ)作業床の高さが10mの高所作業車の運転の業務 (ニ)つり上げ荷重が1tのクレーンの玉掛けの業務
次の(イ)から(ニ)の業務のうち、労働安全衛生法上、就業制限に係る業務(当該業務に係る資格を有する者でなければ就かせてはならない業務)に該当するものの数として適当なものは、次のうちどれか。ただし、道路交通法に規定する道路上を走行させる運転を除くものとする。 (イ)つり上げ荷重が0.9tの移動式クレーンの運転の業務 (ロ)機体重量が3tのドラグ・ショベルの運転の業務 (ハ)作業床の高さが10mの高所作業車の運転の業務 (ニ)つり上げ荷重が1tのクレーンの玉掛けの業務