009正誤判定臨機の措置における監督員の意見聴取と第三者に及ぼした損害の賠償責任の帰属●●●公共工事標準請負契約約款上、臨機の措置及び損害の負担に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。1受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。2工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについても、受注者がその損害を賠償しなければならない。3臨機の措置をとる場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。4受注者が臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負代金額の範囲において受注者が負担することが適当でないと認められる部分は、発注者が負担する。