006正誤判定監督員が正当な理由なく立会い等の請求に応じない場合に受注者がとりうる措置と記録の整備●●●公共工事標準請負契約約款上、工事材料の品質及び検査並びに監督員の立会い等に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。1工事材料の品質については、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。2設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料について、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。4監督員が正当な理由なく受注者の請求に応じないため立会いを受けられない場合であっても、受注者は、当該立会いを受けるまで、その後の工程に係る工事を施工することができない。