001正誤判定専用水道に該当するか否かの政令基準による判定と適用除外のただし書き●●○水道法に規定する水道の区分に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。1簡易水道事業とは、給水人口が5,000人以下である水道により水を供給する水道事業をいう。2簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする水道であって、受水槽の有効容量の合計が10m³を超えるものをいう。3専用水道に該当する基準の一つとして、水道施設の一日最大給水量が20m³を超えるものであることが政令で定められている。4寄宿舎の自家用水道で、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するものは、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする場合であっても、常に専用水道に該当する。